定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本クラシック音楽事業協会(英文名 JAPAN ASSOCIATION OF CLASSICAL MUSIC PRESENTERS)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、クラシック音楽事業(クラシック音楽に係るマネジメント事業、ホール事業、出版事業、放送事業、情報提供事業等の事業をいう。)並びにクラシック音楽文化活動に関する人材の育成、調査及び研究、普及及び啓発等を行うことにより、クラシック音楽事業及びその関連産業の振興並びにクラシック音楽文化の発展を図り、もってゆとりある豊かな国民生活文化の向上に寄与するとともに、経済の健全な発展及び国際相互理解の増進に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)クラシック音楽の普及事業

(2)音楽文化の発展のための事業

(3)その他この法人の前条の目的に適う事業

2 この法人の活動及び事業は、日本全国で行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会するクラシック音楽事業及びクラシック音楽文化活動を営む法人又は個人又は団体であって正会員2名の推薦がある者

(2)賛助会員 前項に該当しないもので、本会の事業に協力しようとする個人又は団体

(3)名誉会員 この法人に多大の貢献をした者で、会員総会において推薦された者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会書類により申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

2 会員総会において名誉会員に推薦された者は、前項の入会手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員とする。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 2 名誉会員、顧問、参与は入会金及び会費の支払いの義務を負うことを要しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費を納入せず、督促後会費を1年以上納入しないとき。

(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。

(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会はすべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任又は解任

(4)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として、毎年度事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。

(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長が欠けるときは、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名に付き1個とする。

(決議)
第17条 会員総会の議決は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 14名以上18名以内

(2)監事 2名又は3名

2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
この他、顧問を4名以内、参与を4名以内置くことができる。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は、会長を補佐し業務を執行する。

3 業務執行理事は理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

5 顧問及び参与は、理事及び会員の要請により専門的な助言を行う。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結する時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、前任者の任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職

(招集)
第28条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたときは、各理事が招集する。

 (議長)
第29条 理事会の議長は、会長が務める。但し、会長が欠けるときは、当該理事会において理事の中から選出する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第32条 この法人が保有した資産については、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。


(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の付属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1)理事及び監事の名簿
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の禁止)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことが出来ない。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
 (公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告によって行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は関田正幸とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。