(会員向情報)新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関して

 この度、コロナ被害を受けた企業及び個人事業者については、特例的に国税の申告期限の延長や納税猶予等が認められることとなっております。
 国税庁からの下記パンフレットをご参照ください。

別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です

別添2 青色申告をはじめませんか

別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください

別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)

別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)

※ 別添3〜6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)等の記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。
※ 別添3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。なお、ご参考までに、別添4で特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットも併せて送付いたします。

(参考)国税庁ホームページ
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm