緊急事態宣言の延長に伴うクラシック音楽公演の規制について

栃木県を除く10都府県に対して3月7日までの延長が決定された緊急事態宣言につきまして、クラシック音楽公演に関わる催物の開催及び施設の使用に関する制限等の概要を添付の通り取りまとめましたのでお知らせいたします。

クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守の上、徹底した感染対策を講じた鑑賞環境を提供していただくよう、お願い申し上げます。

 

令和3年1月9日
令和3年1月13日改定
令和3年2月4日

緊急事態宣言の延長に伴うクラシック音楽公演の規制について

クラシック音楽公演運営推進協議会
(一般社団法人日本クラシック音楽事業協会、公益社団法人日本オーケストラ連盟、公益社団法人日本演奏連盟 他)

令和3年1月7日に1都3県に、又、1月13日に新たに7府県に発出され、その後2月2日に栃木県を除く10都府県に延長が発出された緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等については、以下の概要となっておりますのでお知らせいたします。

1 催物の開催制限
・屋外屋内ともに5,000人以下かつ収容率要件50%以下
  留意事項として、適用日(2月4日から最大4日間の周知期間の翌日)の前に販売している公演については対象外とし50%以上の収容率でも開催可能
  (適用日以降は50%以上販売している公演は追加販売不可、50%未満の公演は継続販売可)

2 施設の使用制限
・20時までの営業時間短縮の働きかけ(20時までの終演が望ましい)
   留意事項として、適用日前に販売している公演については対象外とし20時以後の終演を許容
  (適用期間内に販売開始となる公演については20時までに終演するよう働きかける。)

3 地方公演
・公演を実施する為の都府県を跨ぐ移動については不要不急の移動とは見なされません。 

4 適用期間 適用日より3月7日まで。
      
備考 公演の会場となる各都道府県により規制内容が異なる場合がありますが、1都3県については政府の方針に準じる旨を確認しています。追加指定された7府県についても政府の方針に準じるとの事ですが、府県により適用日が異なる事、府県毎に異なる規制が追加される場合もありますので、各府県にご確認ください。

なお、詳細は「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年1月7日付 事務連絡及び令和3年1月13日付 事務連絡並びに令和3年2月4日付 事務連絡)をご確認ください。

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